単価(社会人の時給)や残業代はどのように決まるのか

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1時間残業するといくら稼げるのか?

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残業代が適切かどうかを計算するためには単価がわからなければなりません。

単価とは、所定労働時間内の労働に対して支払われる1時間あたりの賃金のことであり、割増賃金の基礎となる賃金(社会人の時給)のことです。

残業代はこの単価に割増率を乗じて計算します。

 

単価の求め方ですが、月給制の場合には月の基礎賃金の額を月の所定労働時間で割ることで求めます。

ただし、多くの方は月によって休日の日数が異なるため、その場合には1年間の1ヶ月あたりの平均日数で割ることによって求めます。

具体的な内容は後述します。

 

残業代はこの単価に割増率を乗じて算出します。

つまり、

1時間あたりの残業代=単価×(1+割増率)

の式で算出します。

割増率は労働基準法で定められており、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた分については25%の割増率となります。

単価が1,500円の場合、1.25を乗じた1,875円が1時間あたりの残業代となります。

 

休日(法定休日)の場合には割増率は35%となります。

単価が1,500円ならば1.35を乗じた2,025円/hです。

 

深夜(午後10時~午前5時)については割増率が25%です。

夜勤の場合、深夜に働いた分については25%の割り増し分があり、朝から勤務していて残業が深夜に及んだ場合のように法定労働時間外の深夜に労働した分については

単価×(1+0.25+0.25) つまり 単価×1.5が深夜の1時間あたりの残業代となります。

休日深夜であれば1+0.35+0.25 すなわち1.6を単価に乗じて算出します。

 

割り増し分について注意しなければならない点があります。

就業規則で定められる所定労働時間が法定労働時間と一致していれば関係ないのですが、所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合には法定労働時間内の分については割増賃金の支払い義務はないという点です。

例えば、所定労働時間が1日7時間、週休2日の場合、1日2時間残業したとすると、法定労働時間は1日8時間、週40時間ですから、1時間は割増賃金の支払い義務がないため単価そのまま、もう1時間については25%の割増となります。

 

ここからは単価の求め方について解説します。

まずは基礎賃金を求めましょう。

基礎賃金とは、時間単価を求めるにあたり必要な基礎となる賃金のことです。

時間単価の基礎となるものについては労働基準法や労働基準法施行規則で定められています。

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)については基礎賃金から除外されます。

しかし、名称の問題ではなく実質的な内容が問題です。

住宅手当を例に説明します。

国家公務員のように家賃に応じて金額が決まり、上限が55,000円以上の家賃で27,000円支給されるというもの。

この場合には各個人の事情によって金額が変わるものであり、基礎賃金には含まれません。

しかし、会社によっては一律○○円と定めている場合もあり、この場合は通常の給与の一部と見なすことができるため基礎賃金に含まれます。

単価が最低賃金を下回っていないことを確認することも重要です。

 

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因みに、賞与(ボーナス)については法的に支給する義務はありませんし、労働基準法に基礎賃金のような規定がありません。

一般的に基本給の○ヶ月分というケースが多いですが、基礎賃金に含まれる手当てが除外されていても法的には問題ありません。

 

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